健康保険の仕組み

マイナンバー 制度(社会保障税番号)について

公的な事務手続きにおけるマイナンバーの利用は、平成28年1月から順次始まり、事業主は従業員のマイナンバーを取得する必要があります。
また、健康保険組合の届出書類についても、平成29年1月1日届出分からみなさんのマイナンバーが必要になります。

※健康保険法第197条第1項に基づいて、事業主は健康保険組合へ被保険者等のマイナンバーの提供を行うことになります。

マイナンバーについて

個人番号(マイナンバー)とは

日本国内の全住民に通知される、一人ひとり異なる12桁の番号のことです。

個人番号(マイナンバー)で、なにができるのか

行政機関にある住民情報を、より正確かつ効率的に、活用できるようになります。

  1. 公平・公正な社会の実現
    所得や他の行政サービスの受給状況を把握しやすくなるため、負担を不当に免れることや給付を不正に受けることを防止するとともに、本当に困っている方にきめ細かな支援を行うことが可能になります。
  2. 国民の利便性向上
    添付書類を削減できるなど、行政手続が簡素化され、国民の負担が軽減されます。
    また、行政機関が持っている自分の情報を確認することが出来、行政機関から様々なサービスのお知らせを受け取ることが可能になります。
  3. 行政の効率化
    行政手続きが簡素化され、複数の業務の間での連携が進み、作業の重複などの無駄が削減されます。

個人番号カード(マイナンバーカード)

個人番号カード(以下「マイナンバーカード」という)は、プラスチック製のICチップ付きカードで券面に氏名、住所、生年月日、性別、マイナンバー(個人番号)と本人の顔写真等が表示されます。
本人確認のための身分証明書として利用できるほか、自治体サービス、e-Tax等の電子証明書を利用した電子申請等、様々なサービスにもご利用いただけます。
交付申請については、居住地の市区町村にお問い合わせいただくか、こちらをご参照ください。

マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになります。

2021年3月(予定)から保険医療機関及び薬局の受診時に、マイナンバーカードもしくは既存の保険証いずれであっても、健康保険組合に届出済のマイナンバーをキーにして利用できる仕組み(オンライン資格確認)が導入される予定です。

※現在ご使用の健康保険被保険者証は引き続きご使用いただけます。マイナンバーカードに保険証の機能を持たせる仕組みです。

※マイナンバーカードを健康保険被保険者証として利用するためには、事前に登録が必要です。登録の申し込みは2020年度はじめからマイナポータル(*)でできるようになります。

(*)子育てや介護をはじめとする行政手続の検索やオンライン申請がワンストップでできたり、行政からのお知らせを受け取ることができる自分専用のサイトです。

こちらを併せてご確認ください。

個人番号(マイナンバー)が必要な届出

社会保障、税、災害対策の行政手続でマイナンバーが必要です。

  1. 社会保障
    • 健康保険の資格取得・確認、保険給付手続き
    • 年金等の資格取得・確認、給付
    • 雇用保険の資格取得・確認、給付
    • 福祉分野の給付、生活保護
    など

    • 税務当局に提出する確定申告書、届出書、調書などに記載
    • 税務当局の内部事務
    など
  2. 災害対策
    • 被災者生活再建支援金の支給
    • 被災者台帳の作成事務
    など

個人番号(マイナンバー)には利用、提供、収集の制限があります

個人番号(マイナンバー)を内容に含む個人情報は「特定個人情報」とされ、個人情報保護法が適用になります。
個人番号(マイナンバー)は、法律で定められた範囲外での利用が禁止されています。

  • 個人番号(マイナンバー)の利用範囲
    法律に規定された社会保障、税および災害対策に関する事務に限定されています。
  • 個人番号(マイナンバー)提供
    社会保障及び税に関する手続書類の作成事務を行う必要がある場合に限り、行政機関等に個人番号(マイナンバー)を提供することができます。また、本人などに対してマイナンバーの提供を求めることができます。
  • 個人番号(マイナンバー)提供の制限/特定個人情報の提供や収集の制限
    法令で限定的に明記された場合を除き、提供の求め、提供、収集することはできません。

関連リンク

コンテンツボトム
ページのトップへ