Q&A(よくあるご質問)

よくあるご質問をまとめました。

1.健康保険被保険者証(保険証)

1-1.
保険証を紛失しました。どのような手続きが必要ですか?
1-1.
保険証を盗まれたり外出先で紛失した場合は、ただちに最寄りの警察・交番へ
届け出てください。
保険証はクレジットカードと異なり、紛失や盗難にあった際に利用を停止することは
できません。
健康保険被保険者証 滅失・毀損 再交付申請書」を会社経由で届け出てください。
万が一、再発行後に保険証が見つかった場合は、速やかに見つかったカード(旧保険証)を返却してください。
1-2.
「被扶養者(異動)届」の手続き期間中は、保険証が手元にないため不安です。
病気になった場合、どうしたらよいでしょうか?
1-2.
かかった医療費を一旦全額負担いただき、扶養認定後「療養費支給申請書」に
「診療報酬明細書」、これに要した費用の「領収書」を添付して、健保組合に申請してください。
後日、申請書に記入いただいた、被保険者名義の金融機関口座へ振込みします。

2.マイナンバーカードで医療機関を受診する場合

2-1.
マイナンバーカードがないと医療器機関を受診できませんか?
2-1.
これまでと同様、保険証でも受診することができます。
2-2.
すべての医療機関、調剤薬局でマイナンバーカードが使えますか?
2-2.
2021年3月から順次使えるようになり、2023年3月末までにすべての医療機関や調剤薬局で利用可能になることが目標とされています。利用できる医療機関や調剤薬局は、厚生労働省や社会保険診療報酬支払基金のホームページで公表されます。
2-3.
医療機関や調剤薬局でマイナンバーカードを悪用される心配はありませんか?
2-3.
医療機関や調剤薬局では、患者本人がカードリーダーにマイナンバーカードをかざしますので、医療機関窓口などにマイナンバーカードを預けることはありませんし、職員がマイナンバーを扱うこともありません。
2-4.
マイナンバーカードを紛失した場合どうしたら良いですか?
2-4.
カードの悪用を防ぐため、マイナンバーカード機能停止のお手続きをおとりいただくとともに、外出先で紛失した場合には警察署もしくは交番へ届出してください。機能停止については、個人番号カードコールセンターへご連絡ください。
再発行のお手続きは、マイナンバーカード機能停止後にお住まいの市区町村窓口にて手続きを行っていただきますが、お手続きには、警察署または交番にて発行される受理番号の控えが必要です。
※受理番号:警察や交番にて遺失物届の手続きを行った際に付与される番号

マイナンバー総合フリーダイヤル 0120-95-0178
※マイナンバーカードの紛失、盗難などによる一時利用停止については、24時間365日受け付けます。

3.被扶養者の認定

3-1.
夫婦共働きの場合、その子供等は夫婦のうちどちらの被扶養者となるのですか?
3-1.
夫婦が共同して扶養している場合は原則として、年間収入の多いほうの被扶養者とします。
また、2人の年間収入が同程度である場合は、主として生計を維持する人の被扶養者とします。
3-2.
配偶者が会社を退職しました。
今年の収入は、130万円以上でした。数ヵ月後に雇用保険の失業給付金を受給予定です。
いつの時点で扶養家族として認められますか?
3-2.
健康保険の被扶養者認定は、退職後の収入(不動産所得など含む)が法律で定められている基準額(60歳未満の方は年間130万円、障害者または60歳以上の方は180万円)を、超えているかどうかをもとに健保組合で扶養の認定を行います。
したがって、退職後雇用保険失業給付金を受給するまでの間、被扶養者として認定されます。
ただし、失業給付金の受給開始時に被扶養者からはずす(異動)手続きが必要となります。
受給終了後は、再度被扶養者として認定しますが、受給期間中は、国民健康保険に加入することになりますので、お住まいの市区町村での手続きが必要となります。
※被保険者の事情により雇用保険失業給付金受給開始時に被扶養者からはずす(異動)手続きが遅れ、誤って保険証を使用した場合は、後日医療費をご負担していただく場合があります。
3-3.
子供が就職しました。扶養からはずす手続きはどのようにすればよいですか?
3-3.
健康保険 被扶養者(異動)届」に対象となる被扶養者の保険証を添えて会社経由で届け出てください。
3-4.
妻のパート収入が年間130万円を超えそうです。どの時点から被扶養者の資格をはずしたらよいですか?
3-4.
収入額が、1ヶ月の目安として108,333円(130万円÷12ヵ月)を超えた時点で、すみやかに「健康保険 被扶養者(異動)届」と健康保険証を会社経由で提出し、被扶養者からはずす手続きを行ってください。
手続き終了後、健保組合より資格喪失証明書を発行いたしますので、資格喪失証明書を持参の上、国民健康保険への加入手続きを行ってください。
(詳しくはお住まいの市区町村にお問合せください。)

4.保険給付

4-1.
病院の窓口で支払った医療費が高額でした。
高額療養費を受給するためには、申請が必要ですか?
4-1.
申請手続きは不要です。医療機関から健保組合に届く診療報酬明細書をもとに自動計算し、入院時食事代、差額ベッド代を除き自己負担限度額(下記参照)を 超えた金額を支給します。
後日、会社へ届出されている給与振込口座へ振込します。(被保険者口座となります。)
※医療機関から健保組合に届くまでの処理の関係で振り込み日が遅くなる場合もあります。
【自己負担限度額】
区分 一定額(自己負担限度額)
標準報酬月額83万円以上 252,600円+(医療費-842,000円)×1%
標準報酬月額53万円~79万円 167,400円+(医療費-558,000円)×1%
標準報酬月額28万円~50万円 80,100円+(医療費-267,000円)×1%
標準報酬月額26万円以下 57,600円
市町村民税非課税者 35,400円
高額療養費の算定は、(1)各診療月(2)1人ごと(3)各医療機関ごと(入院・外来別、医科・歯科別など)に行われます。
4-2.
これから入院予定です。医療費が高額になる可能性がありますが、何か事前に申請が
必要でしょうか?
4-2.
限度額適用認定証交付申請書」にて、限度額適用認定証の申請をおすすめいたします。
限度額適用認定証を交付いたしますので、医療機関に提示すれば、支払いが自己負担限度額までで済みます。
また、外来診療についても医療費が高額になる場合、医療機関に提示すれば、支払いが
自己負担限度額までで済みます。
有効期限は3ヵ月となります。引き続き使用を希望される方は、再度ご申請ください。
4-3.
旅行先でケガをして保険証を持っていなかったので、全額現金で支払いました。
申請の方法を教えてください。
4-3.
療養費支給申請書」に所定事項を記入し、「診療報酬明細書」、これに要した費用の
「領収書」を添付して、健保組合に申請してください。
健保組合で基準にもとづき審査しお支払いします。
後日、会社へ届出されている給与振込口座へ振込します。(被保険者口座となります。)

「海外で医療機関にかかられた場合」にも、療養費(「海外療養費支給申請書」)として払い戻しを受けることができますが、以下のことにご注意ください。

  • 支払った費用のすべてが給付の対象になるとは限りません。
    ※治療内容のレベルや治療費は国ごとに異なるため、海外の病院で発行された診療内容明細書と領収明細書に基づいて、国内の健康保険で定めた治療費を基準に算定した額が給付の対象となります。
  • 請求にあたっては、診療内容明細書と領収明細書が必要になります。
  • 添付書類が外国語で作成されている場合は翻訳が必要になります。
  • 日本国内で保険適用となっていない療養は、給付の対象になりません。
  • 療養の目的で海外に出向き、療養を受けた場合は支給対象になりません。
  • 療養費の計算は海外で医療費の支払いをした日ではなく、支給決定を行う日の外国為替換算率(売りレート)により円に換算します。
海外療養費に該当する場合には、事前に健保組合までご連絡ください。
4-4.
腰を痛め、医師の指示でコルセットを作成しました。病院で健康保険の給付を受けることができると伺いましたが、申請の方法を教えてください。
4-4.
療養費支給申請書」に所定事項を記入し、「医師の証明書」、これに要した費用の「領収書(装具の名称・基本価格等の記載があるもの)」を添付して健保組合へ申請してください。
健保組合で基準に基づき審査し お支払いします。後日、会社へ届出されている給与振込口座へ振込します。(被保険者口座となります。)
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