健保からのお知らせ一覧

2024111
令和6年能登半島地震に伴う保険証等の取り扱いについて

 

令和6年能登半島地震に伴う災害により被災された皆様へ

この度の災害により被災された被保険者および被扶養者の皆様方には、心よりお見舞い申し上げます。

当組合では、被災された被保険者および被扶養者の方の被保険者証および一部負担金等の取り扱いにつきまして、下記のとおりお知らせいたします。

 

医療機関での受診について

被保険者証等の紛失等により、保険医療機関等に提示できない場合には、「氏名」「生年月日」「事業所名」を病院窓口にお伝えいただければ、診療を受けることができます。

 

被保険者証の再交付

被保険者証等を紛失された方は下記の再交付申請書に必要事項をご記入の上、勤務先にご提出ください。

被保険者証 滅失・毀損 再交付申請書

 

一部負担金等の免除について

災害救助法の適用された地域にお住まいの方は、医療機関等の窓口における診療、調剤及び訪問看護の一部負担金の免除を行うことができます。

窓口負担が免除となるためには健康保険組合が発行する「健康保険一部負担金等免除証明書」の提示が必要です。対象の方は下記ご確認の上、お手続きをお願いいたします。

 

 【対象者】

   次の(1)(2)のいずれにも該当する方です。            

(1)災害救助法の適用市町村に住所を有する方 対象地域はこちらをご確認ください。

(2)自治体から罹災証明書の交付を受けた方

 【対象期間】2024年1月~2024年4月診療分

 【申請手続き】

下記の書類を揃えて、ベンチャーバンク健康保険組合まで郵送でご提出ください。

健康保険一部負担金等免除申請書

〇罹災証明書の写し

罹災証明書に被保険者の氏名が記載されていない場合、罹災証明書のほかに被災当時のご住所が確認できる書類(住民票・運転免許証などのコピー)を添付してください。

 

一部負担金等の還付請求について

免除証明書の交付要件に該当する方で、免除期間内に病院等の窓口で一部負担金等を支払われた場合には、「健康保険一部負担金等還付申請書」をご提出いただくことにより、一部負担金等の還付を受けることができます。

※食事療養標準負担額、生活療養標準負担額、柔道整復師、あんま・マッサージ・指圧師、はり師、きゅう師 による施術その他の療養費は免除の対象外となりますので、ご了承ください。

 

 【申請手続き】

下記の書類を揃えて、ベンチャーバンク健康保険組合まで郵送でご提出ください。

健康保険一部負担金等還付申請書

〇診療を受けた際の領収証の原本

 

書類提出およびお問い合わせ先

ベンチャーバンク健康保険組合

151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷5-23-5 代々木イースト3

TEL03-5357-7015(受付時間 平日10:00-12:00 13:00-16:00

MAILinfo@vb-kenpo.com(メールで問い合わせをされる場合は、保険証の記号・番号、氏名を必ずご記入下さい。)

コンテンツボトム
ページのトップへ