健保からのお知らせ一覧

2018328
平成30年4月からの「療養費支給申請(治療用装具)」一部変更のお知らせ

治療のため医師の指導により治療用装具が必要と認められた場合、「療養費」として給付を受けることができます。
しかし、平成29年9月までに実施された厚生労働省の調査により、治療用装具の療養費申請において不適切な申請があることが判明いたしました。

それに伴い、平成30年4月1日から靴型装具に係る療養費支給申請書の提出に際し、当該装具の写真(患者が実際に装着する現物であることが確認できるもの)の添付を求めるよう、厚生労働省より通達がございました。

当組合におきましても医療費の適正化を図るため、平成30年4月1日より療養費支給申請(靴型装具)につきまして、当該装具の写真を添えていただくことといたします。
みなさまのご理解とご協力をお願いいたします。
※写真を添付いただけない場合、原則として療養費の支給ができませんのでご留意ください。

詳しくはこちら
「厚生労働省 治療用装具の療養費支給申請に係る手続き等について」

添付していただく写真についてはこちら

 

コンテンツボトム
ページのトップへ