健保からのお知らせ一覧

201542
「限度額適用認定証」の交付について

平成2741

ベンチャーバンク健康保険組合

 

限度額適用認定証」の交付について

 

ベンチャーバンク健康保険組合の設立に伴い、これまで使用されていた協会けんぽから発行されている「限度額適用認定証」は、4月1日以降使用できなくなります。

4月1日以降に限度額適用認定証の交付が必要な場合には、下記いずれかの方法から当健保組合の限度額適用認定証交付申請書を取得し、ご申請いただきたくお願いいたします。

申請書が当組合に到着しだい、限度額適用認定証を交付させていただきます。

 ※協会けんぽ発行の限度額適用認定証をお持ちの場合には、申請書を当健保組合に送付いただく際に同封してください。当健保組合より協会けんぽへ返却いたします。

限度額適用認定証交付申請書 取得方法

1.当組合ホームページよりダウンロード【申請書はこちらから】

当組合ホームページにアクセスし、各種申請用紙→健康保険限度額適用認定証交付申請書を印刷、必要事項記入→当健保組合に送付

申請書が当組合に到着後、限度額適用認定証を交付させていただきます。

2.申請書の郵送を希望

当組合までご連絡ください。(下記参照)

申請書を送付させていただきますので、必要事項をご記入のうえ当組合にご返送ください。

申請書が当組合に到着後、限度額適用認定証を交付させていただきます。

【ご参考】高額療養費自己負担限度額については下の表をご覧下さい

区分

自己負担限度額

多数該当()

標準報酬月額83万円以上

=252,600円+(医療費-842,000円)×1

140,100

標準報酬月額53万円~79万円

=167,400円+(医療費-558,000円)×1%

93,000

標準報酬月額28万円~50万円

= 80,100円+(医療費-267,000円)×1%

44,400

標準報酬月額26万円以下

57,600

44,400

市町村民税非課税者

35,400

24,600

高額療養費自己負担限度額の算定は、①各診療月②1人ごと③各医療機関ごと(入院・外来別、医科・歯科別など)に行われます。

 ※多数該当  平成27年4月1日の設立日以降に、同一世帯で直近12ヶ月の間(1年間)に3ヵ月の高額療養費が支給された場合4ヵ月目(4回目)から自己負担限度額が多数該当の金額になります。

 

【お問い合わせ先/限度額適用認定申請書送付先】

151-0051  東京都渋谷区千駄ヶ谷5-23-5

代々木イースト3階

ベンチャーバンク健康保険組合

TEL:03-5357-7015 FAX03-5357-7016

メールアドレス:info@vb-kenpo.com

 

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