健保からのお知らせ一覧

2016215
【保険給付】第三者の行為によりケガをした場合(交通事故等にあったとき)

 

第三者の行為(交通事故、ケンカ等)が原因で発生した傷病の治療に、健康保険(証)を使用される場合には、必ず健康保険組合まで、ご連絡ください。

また、当組合では、第三者行為にかかわる一連の業務を委託しております。届出に関する連絡等、委託先より対象者の方に連絡させていただくことがあります。

その際には、ご協力いただきたくお願いいたします。

詳しくは、 こちら  をご確認ください。

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