健保からのお知らせ一覧

2019611
【ご案内】退職や勤務時間の減少で、当組合の被保険者資格を喪失した場合

 

退職や勤務時間の短縮等で当組合を脱退した場合(当組合の資格を喪失したとき)には、被扶養者分も含めたすべての健康保険被保険者証を速やかに返納してください。

健康保険被保険者証を紛失し、返納することができない場合には 被保険者証滅失申請書 をご提出ください。

また、被扶養者が就職や所得金額が増えたこと等により、被扶養者の加入要件を満たさなくなった場合も同様に、健康保険被保険者証を返納していただくことになります。その場合には、健康保険被扶養者(異動)届 に必要事項をご記入のうえ、健康保険被保険者証を添付しご提出ください。

 

※不当利得の返還請求(資格喪失後の医療機関受診等)

資格喪失日以降に、当組合の健康保険被保険者証を使用した場合(医療機関を受診した場合等)は、不当利得(資格喪失後も当組合からの給付をうけていること)となり、当組合が負担した費用を返還していただくことになりますのでご注意ください。

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