健康保険の仕組み

支援金と納付金について

被保険者のみなさんが納める保険料は、みなさんとご家族の医療費、給付金の保険給付費等のほかに、高齢者医療制度を支えるためにも支出されています。
平成20年4月に、原則75歳以上の「後期高齢者医療制度」、65歳以上75歳未満の前期高齢者の医療費を財政調整する「前期高齢者医療制度」が創設されました。新たな高齢者医療制度のスタートにより、これまで健保組合の財政を圧迫していた老人保健制度が廃止され、老人保健拠出金はなくなりました。
しかし、「拠出金」は「納付金」と名称を変え、新たに後期高齢者への支援金、前期高齢者への納付金が求められることになりました。
また、同時に退職者医療制度も廃止されましたが、65歳未満の退職者を対象とする経過措置があるため、引き続き退職者給付拠出金を負担しています。

高齢者医療制度への支出

  • 後期高齢者支援金
    後期高齢者医療制度とは、75歳以上の方が加入する医療制度で、被保険者1割、公費5割、残りの4割を健康保険組合からの保険料で構成されています。
    健康保険組合負担分の4割を「後期高齢者支援金」として負担します。
  • 前期高齢者納付金
    前期高齢者医療制度とは、65歳から74歳までの方を対象にした、若年層(現役世代)の加入者が多い健康保険組合等と、前期高齢者の加入人数の多い国民健康保険との間で医療費負担を調整するための制度です。
    本人の医療費自己負担を除いた前期高齢者の給付費については、保険者間の負担の不均衡が、各保険者の加入者数に応じて調整されます。
    調整は、各保険者の前期高齢者の加入率と、全保険者の前期高齢者の平均加入率を比較して行われますが、前期高齢者加入率の低い健康保険組合等は、「前期高齢者納付金」を負担することになります。
    前期高齢者医療制度は後期高齢者医療制度のように独立した制度ではありません。あくまでも「制度間の医療費負担の不均衡の調整」を行うための枠組みで設けられた制度です。被保険者が65歳に達し、前期高齢者になっても75歳に達するまでの間は現在加入している各医療保険者により、療養の給付や高額療養費等の給付、保健事業を従来どおり受けることになります。
  • 退職者給付拠出金
    平成20年4月新しい高齢者医療制度が創設されたことに伴い、退職者医療制度が廃止されましたが、経過措置として、平成26年度までの間における65歳未満の退職者が65歳に達する平成31年まではまでは退職者給付拠出金を負担することになります。
コンテンツボトム
ページのトップへ