健康保険の仕組み

時効について

健康保険の給付を受ける権利は、2年で時効になります。
時効の起算日から2年を過ぎてしまうと、給付を受けられなくなります。また、保険給付の支給を受けるには、申請が必要になりますので、ご注意ください。

◆主な給付金の時効起算日

給付金の種類 消滅時効の起算日
医療費 療養に要した費用を支払った日の翌日
移送費 移送に要した費用を支払った日の翌日
傷病手当金 労務不能であった日ごとにその翌日
出産手当金 出産のため労務に服さなかった日ごとにその翌日
出産育児一時金 出産日の翌日 ※直接支払制度を使用した場合は、申請不要
埋葬料(費) 死亡した日の翌日
(ただし、埋葬費については埋葬を行った日の翌日)
高額療養費 診察月の翌月1日
(自己負担分を診療月の翌月以後に支払ったときは支払った日の翌日)
※申請を行わくても、高額医療費は、3ヶ月後に自動計算され、健保組合から支払われます。ただし、義務教育期間中の対象者については自治体の助成と健保の給付金の二重給付を防ぐ為、自動給付をしておりません。
自治体からの助成が受けられない場合には、当組合(TEL:03-5357-7015)まで、ご連絡をお願い致します。
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